2025年3月30日、中国サイバースペース管理局(CAC)は、特定の数の個人の顔データを処理および保存するために顔認識技術を使用する企業のための提出要件を明確にする通知を発行しました。
この通知は、新しい一連の 顔認識技術の使用に関する規制 2025年3月21日にCACと公安省(MPS)によって発表されました。これらの措置は、顔認識技術の応用に関するセキュリティ管理措置 (「セキュリティ管理措置」)は、2025年6月1日に施行され、個人の個人情報権利を保護しながら、技術が責任を持って合法的に適用されることを保証するために設計されています。
通知は、2025年6月1日以前に10万人以上の顔認識データを保存する閾値に達した企業に対して、即時のコンプライアンス負担を軽減するための移行期間を提供しています。
別途、CACは、登録手続きを完了するためのガイドを企業向けに策定しており、必要な資料やオンライン登録の完了方法について詳細な指示を含んでいます。
顔認識情報を保存する企業のための提出要件
セキュリティ管理措置の第15条に基づき、10万人以上の個人の顔認識データを保存する企業は、この閾値に達した日から30営業日以内に省レベルのサイバースペース管理局に登録する必要があります。ただし、移行を容易にするため、最近の通知では2025年6月1日以前にこの閾値に達した企業に対して延長された期限が提供されています。
登録期限は以下の通りです:
- 2025年6月1日以降: 企業は、顔認識データが10万人に達した日から30営業日以内に登録を完了しなければなりません。
- 2025年6月1日以前: 企業は2025年7月14日までに登録を完了しなければなりません。
さらに、通知は、登録情報に重大な変更があった場合、企業は変更が発生した日から30営業日以内に登録を更新しなければならないと規定しています。
顔認識技術の使用が中止された場合、企業は終了日から30営業日以内に登録の取消を完了し、収集された顔情報を適用法令に従って処理しなければなりません。
サイバースペース管理への登録方法
通知はまた、登録手続きがオンラインで完了できることを明確にし、個人情報保護ビジネスシステム ()。登録は、顔認識技術応用提出システムの記入指示(第一版) (「記入指示」)、このウェブサイトからダウンロードできます。あるいは、企業は国家サイバースペース管理政府事務ホールを通じて個人情報保護ビジネスシステムにアクセスすることができます。国家サイバースペース管理政府事務ホール() CACのホームページのCACのホームページ。
記入指示には、オンライン登録を完了する際に提出しなければならない資料が以下のように記載されています:
- 個人情報処理者の基本情報フォームのデジタル版(記入指示、添付資料1にテンプレートが提供されています);
- 顔認識技術応用記録フォーム(記入指示、添付資料2にテンプレートが提供されています);
- デジタル版の 個人情報保護影響評価 個人情報保護影響評価(PIPIA)(記入指示、添付資料3にテンプレートが提供されています);
- 統一社会信用コード証明書の原本または写しのスキャンコピー(公式印で押印);
- 法定代理人または責任者の身分証明書のスキャンコピー;
- 代理人の身分証明書のスキャンコピー;
- 代理人の委任状のスキャンコピー(公式印で押印)(ファイリング指示書、添付資料4にテンプレートあり);
- 誓約書のスキャンコピー(公式印で押印)(ファイリング指示書、添付資料5にテンプレートあり);
- その他の関連資料のスキャンコピー。
企業は、上記の書類をアップロードする前に、個人情報保護ビジネスシステムにアカウントを登録する必要があります。
資料は提出日から15営業日以内にチェックされます。企業は、「ステータス」欄を確認することで、書類が受理されたかどうかを確認できます。結果に応じて、「登録完了」、「改善のため返却」、「審査失敗」のいずれかが表示されます。
「登録完了」は、登録手続きが成功したことを意味します。ステータスが「改善のため返却」と表示された場合、申請者は10営業日以内に必要な補足資料を提供しなければなりません。申請者が期限内に資料を補足しない場合、ファイリング手続きは終了します。
ステータスが「審査失敗」と表示された場合、資料が要件を満たしておらず、登録手続きが自動的に終了することを意味します。
PIPIAの実施
中国の個人情報保護法(PIPL)に基づき、特定の個人情報処理活動に従事する企業は、PIPIA。PIPIAの内容は処理活動の種類と範囲に依存しますが、一般的には、個人情報の処理目的と方法が合法で正当かつ必要であるか、個人の権利への影響とセキュリティリスク、個人情報を保護するために取られた保護措置が合法で効果的でリスクのレベルに見合っているかを評価することが含まれます。
ファイリング指示書には、顔認識情報処理のためのPIPIAを実施するための特定のテンプレートが提供されています。このテンプレートには、個人情報保護措置の評価やその他の法的コンプライアンス手続きに関する同様の要件が含まれていますが、企業は以下を開示する必要があります:
- 基本的な技術仕様
- 個人(顔)データの収集、使用、保存
- データ入力、顔認識、結果処理、データ保存、リスク対応、機密保持の標準操作手順
- 顔データを収集する目的、方法、法的/倫理的根拠
- 自動意思決定のための顔データの使用
- ストレージインフラ、プラットフォーム、技術プロバイダーに関する詳細
企業の移行を容易にする
この通知は、規制の執行と実際の実施のバランスを取る政府の努力を反映しています。2025年6月1日以前にデータの閾値に達した企業に猶予期間を提供し、詳細なガイダンスを提供することで、当局は企業が業務に不必要な混乱をきたすことなくコンプライアンスをナビゲートするのを支援しています。